みなさまこんにちは、上地正寿です。
雇用保険の失業給付受けるために必要な「被保険者期間」の算定方法が令和2年(2020年)8月1日から変わりました。
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算定方法が、令和2年(2020年)8月1日以降は、以下のように改正されました。
令和2年(2020年)8月1日以降に離職票を作成する際はお気をつけください。
当事務所に労働保険を委託している事業所様は、8月以降の離職票作成の際、労働時間を確認することもありますのでよろしくお願いします。
リーフレット:失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
みんな大好きなスッパイマンの梅サワーが商品化されていたので飲んでみました。
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ぜひお試しください
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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