読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
先日、クライアント様から「従業員の奥さんから、国民年金に加入してって役所から通知がきてるけどー」と問い合わせがありました。
収入でも増えたのかなと確認したところ、そうではありませんでした。なぜでしょうか??
【第3号被保険者とは】
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
20歳になると国民年金の加入手続きが必要となり、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます。
第1号被保険者・・・自営業者や農業者とその家族、学生、無職の方などが対象
第2号被保険者・・・民間の会社員や公務員など、厚生年金や共済組合の加入者が対象
第3号被保険者・・・国民年金加入者のうち、厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦や主夫が対象
【国民年金保険料の納付義務】
第1号被保険者・・・被保険者または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納付
第2号被保険者・・・毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を乗じて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担
第3号被保険者・・・自己負担なし
【第3号被保険者でなくなる場合とは】
1.第2号被保険者である配偶者が死亡、退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合
→それまで第3号被保険者だった専業主婦(主夫)の方は、第1号被保険者に変わります
2.第2号被保険者である配偶者が65歳に到達した場合
→それまで第3号被保険者だった専業主婦(主夫)の方は、配偶者が65歳に到達した月(誕生日の前日が属する月)から第1号被保険者に変わります。第1号被保険者に変わったあとは、60歳になるまで毎月国民年金保険料の納付義務があります
3.第3号被保険者本人の年収が130万円以上になる場合
→原則として年間収入が130万円未満であることが要件となっているため、要件を超えると扶養から外れ、勤務先によって第1号被保険者か第2号被保険者となります
4.配偶者と離婚した場合
→離婚した場合、無職またはパートタイマーやアルバイトなどで厚生年金に加入できない場合は第1号被保険者となります
というわけで、今回は従業員本人が65歳に到達したため3号から外れ1号に変更となったために案内がきていたのでした。
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