沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
弊所は5階建てビルで私たちは2階で仕事をしていますが、来所されるお客様、仕事をする職員が気持ちよく過ごせるように朝礼の前までに事務所の内外を職員全員で毎日掃除をしています。
時間にすれば10分ほどですがいわゆるボランティアと考えていますので参加しない社員がいても特に注意されることはありません。
先日ある事業所から「日課になっている始業前の掃除の時間は労働時間にあたるのでしょうか?」と質問がありました。
答えは、
私たちのように、会社としてはボランティアのつもりで、特に強制はしていない場合労働時間とは断定できません。
ただ、長年の慣習としてやるのが当たり前というような雰囲気が社内にあると「黙示の指示」があると考えることも可能となります。
労働時間になるのかならないのかを線引きする基準として以下のような項目を基準に考えると良いかと思います。
①労働者が使用者の指揮命令下にあるか
②人事評価、ペナルティが課せられる業務の一環か
③その活動が労働者の任意によるものか
業務として行うのであれば当然その時間の賃金を支払わなければなりません。
労働時間でないのであれば、強制しないことに加え、あくまでも任意参加であるので賃金も発生しないということを周知し、理解してもらうことが必要です。
ということで労働時間に含まなければ労務管理上では掃除はしなくても問題はありませんが、
社員間で参加する人としない人がいるとコミュニケーション上はあまり良いものではないかもしれません!
皆が率先して会社を綺麗にする慣習を作り上げたいものです。
沖縄子どもの国の動物たちが赤ちゃんラッシュと聞いて久し振りに行ってみました。カメラ目線頂きました(^^♪
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