読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふ
先日のブログ(6/29 【新型コロナウイルス関連】健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額特例改定について)(←リンククリックで該当ブログへジャンプします)にてお伝えした通り、
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
2.著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、2等級以上下がった方
3.改定内容に本人が書面により同意している
1.~3.すべてに該当する方は、特例により翌月から標準報酬月額の改定が可能となりました。
この標準報酬月額特例改定に関するQ&A(←クリックでPDFファイルが開きます。)が、早速日本年金機構からリリースされています。
多くの疑義が出ていたようですが、迷ったらまずはQ&Aを確認してみましょう!
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