読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふ
日本年金機構は令和2年6月25日付、事業主あてにリーフレット(←クリックで日本年金機構のホームページへジャンプします)を含む情報を公開しました。
【標準報酬月額の特例改定について】
○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方は、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能
●例えば、4月から休業手当が支払われた場合、通常であれば4か月目の7月に改定となるが、今回の特例を利用した場合、5月から改定が可能となる
●対象となる方は次の1~3すべてに該当する方
1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
2.著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金の変動がない場合も対象
3.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
●対象となる保険料は、令和2年4月から7月までの間に休業したことによって報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象
●申請手続きは、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所へ提出
算定基礎届と重なって実務が煩雑となることが予想されます。
本特例にも気を配りながら算定基礎届の処理をすすめていきましょう!
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