沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブロブです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!!!
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
日曜日いかがお過ごしでしょうか(^O^)/
自粛、自粛でこもってばかりいたせいか、いきなり夏本番がきた感がします(*^^)v焦り
身体がついていかず体調を崩す方も多いのではないでしょうか?
夏バテや熱中症にならないよう皆様もお気を付けください。
さて本日は、短時間労働者の適用の拡大について 年金制度改正法、令和2年6月5日公布より今後の改正情報をお伝えいたします。
先日6月25日のブログでも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者の適用について現在の適用内容をお伝えしましたが、現在は常時501 人以上の企業に勤めている短時間労働者は以下の要件を満たすと社会保険の適用を受けます。
①週所定労働時間20時間以上
②雇用期間1年以上見込み
③賃金月額88,000円以上
④学生でない
今回の改正法で公布されたのは、51人以上の規模の企業まで適用範囲を拡大するという内容です。
① 現 在 501人以上
② 2020年10月より 101人以上
③ 2024年10月より 51人以上
⇓ 厚生労働省のHPに今回の年金制度改正法が掲載されていいます。
皆さんにとって、素敵な休日になりますように!!
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社会保険労務士法人なか
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