こんにちは。古波蔵 精です。
先日経営者である友人より、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者の適用についてとある質問を受けました。
現行法上、社会保険の被保険者資格要件は所定労働時間が同一の事業所の正社員の4分の3以上という要件がありますが、それを下回る労働者については、
①週所定労働時間20時間以上
②雇用期間1年以上見込み
③賃金月額88,000円以上
④学生でない
⑤被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めている
以上の要件を満たす労働者を短時間労働者として社会保険に加入させる義務があります。
友人の質問は、従業員500名以下の企業でも短時間労働者が希望する場合に社会保険に加入させることはできるのか、というものでした。
従業員500名以下の企業については、従業員の半数以上と事業主の同意があれば、上記①~④の要件を満たす方は社会保険に加入することができます。
その場合、「任意特定適用事業所該当/非該当申出書」に労使の同意が確認できる書類(同意書)を添付し、短時間労働者の資格取得届と併せて提出することが必要となります。
下記リンクにリーフレットやQ&A、申請様式がダウンロードできますのでご参照ください。
「平成29年4月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用対象が広がります」日本年金機構HPより
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