みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。
先日6/19にようやくプロ野球が開幕しましたね。
今年は、新型コロナウイルスによる影響もあり、オリンピックをはじめ様々な分野でイベントの中止や延期が余儀なくされました。そんな中で毎年当たり前に観戦していたプロ野球を久しぶりに観ることができて、感慨深いものがありました。
そこで、労働法的観点からプロ野球選手等は労働者としての取り扱いがあるのかどうかについて調べてみました。
たとえば、プロ野球選手で構成される選手会は、「労働者」の集まりである「労働組合としての権利を有するのか」、という意味では、「労働者」に該当することになります。(東京都労働委員会から労働組合であることの認可が出されています)。プロサッカー選手についても同様です。
つまり、日本で最も高収入で、比較的自由度が高いと考えられるプロ野球選手とサッカー選手ですら、労働組合を構成できるという意味での「労働者」には該当すると考えられています。
一方で、労働基準法上の「労働者」に当たるかという問題について、残業規制や、雇止めの制限法理、労災保険の適用がある「労働者」に当たるかという意味では、プロ野球選手やサッカー選手の「1軍選手」については、「労働者」ではない、とするのが一般的な見解なようです。
なぜかというと、これらの選手は、高額なお給料をもらっており、練習の仕方や居残り練習の実施、道具やスポンサーとの個別契約について、ある程度の判断は選手本人に任されているので、残業規制や雇止めの制限法理が適用されるという意味での「労働者」ではない、というように考えられているからだそうです。
他方で、社会人野球、社会人サッカーなどのセミプロの選手、プロ野球、サッカーの2軍の選手、女子サッカー選手などは、プロではあるものの、報酬がさほど高額ではなく、また、その練習時間や方法についてチームや監督、コーチから相当の指示を受けており、兼業や個別のスポンサー契約などもないといった方々については、労働組合を結成できるという意味での「労働者」というだけではなく,残業法理や雇止めの制限法理や労災の適用もあるという意味での「労働者であると考えられています。
こういったことから、どのような競技においてどのような立場にある選手で、どういった意味での労働者性を主張しているのか、という点により、答えは異なるものになりそうです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!