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雇用保険の給付など80時間以上ある月を「1か月」としてカウントできるようになります!!

2020.06.21

法改正雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


現在、退職して、雇用保険から失業等給付を受給するためには、以下の要件が必要となります。


原則退職前2年間で11日以上給料をもらっている期間が12か月あること。


欠勤が多い場合など11日に満たない月が多い場合は、失業給付や育児休業給付金などがもらえなくなります。


この「11日以上」という要件が令和2年(2020年)8月1日以降の離職から以下の通り変更となります。



改正前


離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を「1か月」と計算



改正後 

令和2年(2020年)8月1日以降の退職者


離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が「80時間以上ある月を1か月として計算」



令和2年(2020年)8月1日以降に退職する場合、離職票に10日以下の基礎日数がある場合には、備考に賃金支払の対象となった「労働時間数」を記入する必要がありますのでご注意ください。


失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります!





アメリカで人種差別反対を訴える運動が激しくなっていますね。

もちろん人種差別はいけませんが、人種差別反対と称して反差別主義者が白人に暴力をふるっている動画も多く出回っていますね。

女性、子ども関係なく、白人に暴力をふるうものも多くありました。

正義のために人を傷つけていいはずがありません。

人種差別を利用して社会を混乱させる行動をしているようにも見えます。

人間なら普通に考えれば誰でもわかる正しい判断をしてくれることを願います。



現在読んでいる小説です。現実に起こりそうで怖いです!




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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