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ご存じですか?「トイレの数は法律で決められています!」

2020.06.19

労働安全衛生法


みなさまこんにちは、上地正寿です。


トイレの数は労働安全衛生法で定められているのはご存じでしょうか?


しかも男女別にすることや、男女別に人数によって大便器と小便器の数も決められています。


これは、労働安全衛生規則第628条に定められています。


そのまま条文を紹介します。



労働安全衛生規則 第三編第七章清潔(第六百十九条-第六百二十八条)

(便所)

第六百二十八条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

一 男性用と女性用に区別すること。

二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2  事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。



トイレは、男女別々にすること、男性は大便器を60人ごとに1個以上、小便器は30人ごとに1個以上、女性は20人ごとに1個以上にしなければいけません。


皆様の職場はいかがでしょうか。


トイレも大切な職場環境です。使用する際も他の人に迷惑にならないよう、長い時間占拠しない、きれいに使用する、用を足した後はきちんと流す、使い終わったトイレットペーパーの取替え・補充など、気持ちよく使っていきましょう。


ちなみに多目的トイレは必ず設置する必要はありません。

文字通り色めき・・・いや、「色々」な使い方があり便利ですよね。私もよく利用します。利用する際は人の迷惑にならないようにしましょう。後片付けも忘れずに。




ヒラタクワガタでしょうか


職場の同僚からクワガタをもらいました。ありがたいです。

今年はカブトムシも家で飼っており、クワガタとカブトムシと楽しく育てたいと思います。

ひと夏の短い命ですがもし卵を産んだら来年に向けて幼虫から育ててみたいと思います。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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