沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)
梅雨明けして、一気に夏到来ですね。
マスクをするのが辛くなってきました(>_<)
熱中症にならないように、適度に外して過ごしています。
皆様も気を付けてくださいね。
さて、雇用調整助成金の上限額引き上げが、決定しました!
決定を待っていた事業所様も多いと思います。
今回の改正のポイントは、下記のとおりです。
●上限額の引き上げについて
①助成額の上限額の引き上げについて
1人1日あたりの助成額の上限額 8,330円→15,000円
(令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を引き上げ)
②解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、
原則9/10→10/10に引き上げ
③遡及適用について
既に雇用調整助成金を申請済みの事業主の方についても、次のとおり、令和2年4月1日に遡って適用されます。
なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算するため、再度の申請手続きは不要です。
1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給
2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主
⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給
※①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、
従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、
当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。
●対応期間の延長について
新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置が講じてきましたが、今回の改正で、緊急対応期間の終期を延長し、『令和2年9月30日まで』となりました。
下記リーフレットもぜひご確認ください。(↓クリックで内容の確認ができます)
この上限額の引き上げに伴い、4月に遡って、従業員に対して休業手当を1割でも多く、
追加で支払ってもいいですね。従業員の生活を守ることもできますよ。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)