みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働時間は法律で、1日8時間、1週40時間と決められています。
その時間を超えて働かせた場合、割増された給料を支払わなければなりません。
本日は、土曜日を週の起算日にすると、土曜日出勤は残業にならないのか??ということについて説明します。
1日8時間労働で休日が土日祝日の場合、土曜日に出勤すると、そのまま残業時間となります。
※変形労働時間制を考慮しておりません。
例
月曜日 8時間労働
火曜日 8時間労働
水曜日 8時間労働
木曜日 8時間労働
金曜日 8時間労働 ここで週40時間となる。
土曜日 8時間労働 土曜日勤務したことで週48時間となる。
日曜日 休日
この場合土曜日勤務した8時間分は残業となり25%以上割増された賃金の支払い義務が発生します。
この土曜日出勤を別の日に振替休日として休みを与えるということを行っている会社もあります。
ただし、休日出勤をした分の休みを別の日に与えたとしても、同一週内に与えていない場合は、時間外労働を行ったという事実は残ります。
そこで、週の起算日を土曜日にするという方法をとることで解消できる場合もあります。
例
土曜日 所定休日の出勤 8時間労働
日曜日 休日
月曜日 8時間労働
火曜日 8時間労働
水曜日 8時間労働
木曜日 振替休日(土曜日の分)
金曜日 8時間労働
この週は合計40時間となり割増賃金は発生しません。
翌週金曜日までに振り替えて休みを与えた場合は、残業とはなりません。
この方法をとるには、就業規則に
「週の起算日は、土曜日とする。」
と明記する必要があります。
就業規則で定めなければ自動的に日曜日起算となりますが、土曜日に出勤させた分の振替休日を翌週に取得させたい場合などは、起算日を土曜日にしておくと時間外労働ではなくなり、割増賃金が不要となります。
時間外労働(残業)については、削減が強く求められるようになっていますが、翌週までに振替休日を与えることができれば、時間外労働を抑えることができます。
就業規則や労働協約等に特段の定めがある場合はそれが有効となる場合もありますので、よくご確認ください。
先日、政府から真っ白なマスクが届きました。
届いていない人がまだまだいるようですね。
感染症も落ち着いてマスクも手に入るようになり、「今さらもらっても・・・」と感じますが、しっかりと利用しています。
マスク批判が多いですが、私は政府のマスク配布発表とシャープのマスク販売開始のおかげでマスクの価格が下がってきたのではないかと思っています。
しょぼいといわれる政策ですが、結果的に良かったのかもしれません。
しかし、マスクが届くのが遅いのはなぜでしょう。
外出できない時期はパズルやレゴなど自宅でできるおもちゃが売れたようですね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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