みなさまこんにちは、上地正寿です。
コロナの影響で休業手当が支給されない労働者へ直接給付される制度が新たに創設される法律案が国会に提出されました。
本来、会社が労働者へ休業を命じた場合は、平均賃金の6割を支給する義務があります。
(労働基準法)
しかし、コロナの影響で営業ができず、休業手当を支払うことが困難な会社も増えているようです。
そのため、仕事を休まされて、休業手当ももらえず収入が途絶えてしまい困窮している人も増えているため、そのような労働者に対して支給される新たな給付制度ができます。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案
概要
1.休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度
① 新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施できる。
※中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給。
② 雇用保険の被保険者でない労働者についても、①に準じて給付金を支給する事業を実施できる。
③ ①及び②の給付金について、公租公課や差押え禁止及び調査、報告に関する規定の整備等の規定を整備する。
2.基本手当の給付日数の延長
新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとする
令和2年6月8日に国会に提出されていますので、手続き方法など詳しくはこれから発表されることになります。
参考:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案 厚生労働省
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-