みなさまこんにちは、上地正寿です。
賃金請求権の消滅時効期間が令和2年(2020年)4月1日から延長されているのはご存じですか?
令和2年(2020年)4月1日に施行された労働基準法の改正で、未払い賃金が請求できる期間が3年に延長されました。
消滅時効の期間の延長の対象となるものは以下のとおりです。
・金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)
・賃金の支払(労基法24条)
・非常時払(労基法25条)
・休業手当(労基法26条)
・出来高払制の保障給(労基法27条)
・時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)
・年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)
・未成年者の賃金(労基法59条)
令和2年(2020年)4月1日以降に支払期日が到来するすべての労働者の賃金請求が対象となります。
令和2年(2020年)3月31日までの賃金請求はこれまで通り2年となります。
ただし、年次有給休暇の消滅時効は2年で、退職金の請求権の消滅時効は5年と、こちらは変更ありません。
これまで、2年で時効となっていた残業などの未払い分の賃金が3年に延長されることになると、単純に1.5倍の未払い賃金が必要なります。
これから将来にわたり賃金未払い(残業等)の請求の件数が増えてくると思われますので、労働時間の管理および、正確な給与計算というのはますます重要になってきます!
また、未払い賃金の確認のため、定期的に未払い分の有無を確認したほうがいいでしょう。
映画「キングダム」の続編制作が決定したとニュースになっていました。
キングダムは漫画も映画も面白かったので今から楽しみにします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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