みなさまこんにちは、上地正寿です。
「特定の法人」は令和2年(2020年)4月1日から電子申請が義務化されているのはご存じですか?
特定の法人とは?
○資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
○相互会社(保険業法)
○投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
罰則があるわけではありませんが、令和2年4月1日から義務化されているため、該当する事業所は電子申請で業務を行うようにしてください。
詳しくは以下のページをご確認ください。
リーフレット:2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます
コロナ禍の中で実施された緊急事態宣言も解除され徐々に元の生活に戻ってきている人も多いのではないでしょうか。
このコロナ禍は、仕事の在り方(働き方)、人の本性、自分本位な人、恐怖をあおる報道など、本当に必要なものとそうでないもの、いろんなことを考えるきっかけを与えてくれました。
多くの情報があり翻弄され疲れた人も多いのではないかと思います。
本当に必要な情報が何なのか見極める力が必要だとも強く感じました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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