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【雇用調整助成金】休業手当を計算する際は、休業協定書を再確認しましょう!

2020.05.17

助成金

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)



緊急事態宣言が解除になって、初めての週末ですね。
先週末から、人が多くなってるなぁと感じました。
金曜日も帰宅時、道が混んでいて、みんな日常生活に戻っているなぁと感じ、
第2波がやってこないかと不安に感じています。

学校も21日木曜日から再開の予定です。早く始まってほしいと思う反面、不安もあります。

今後、新型コロナとうまく付き合っていく方法を考えないといけないですね。



さて、雇用調整助成金を申請予定の事業所様、4月分の給与計算は終えて、
従業員への休業手当の支給は済んでいるところが多いと思いますが・・・


休業手当は、休業協定書通りに支給していますか?



このブログでも、休業させる前に、休業協定書を交わしましょう!と案内をしていますが、
この休業協定書、とても重要なのです。
休業協定書で交わした通りの計算で休業手当を支払わなければいけません。


例えば、下記の休業協定書で、従業員と協定を交わしていた場合・・・


赤で囲っているところに注目していただきたいです。


休業手当の1日当たりの算定方法が載っています。大まかに要約すると、


  • 月ごとに支払う賃金 月額÷所定労働日数
  • 日ごとに支払う賃金 その額
  • 時間ごとに支払う賃金 時間額×所定労働時間数

    60%を支給するものとする。



この内容の意味ですが、下記のとおりです。


月ごとに支払う(=月給者)は、月額を事業所で定めてある所定労働日数で割った金額の60%支給
日ごとに支払う(=日給者)は、日給額の60%支給
時間ごとに支払う(=時給者)は、時給×対象者の所定労働時間を60%支給



上記の計算は、平均賃金の出し方とは異なります。


上記の休業協定書を交わしているのに、休業手当を平均賃金の60%で支給している場合、
休業協定書通りの支払いが行われていないため、助成金をもらうことができなくなります。


休業手当を計算する前に、必ず休業協定書の再確認をお願いします。



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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)



去年の那覇ハーリーの花火です。
今年は中止になってしまいましたね。
花火、みたいですね~(^^)

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