こんにちは。古波蔵 精です。
新型コロナウイルスが猛威を振るう中、仕事で感染した場合、労災の取り扱いはどうなるか、気になるところでしょう。
特に、日々感染者の治療にあたっている医師・看護師等の医療・介護従事者、あるいはスーパーの店員やバス・タクシーの運転手、保育園のスタッフ等のような不特定多数の人と接する職業の方々は感染リスクも比較的高く、感染の不安を抱えながらお仕事をしていることと思います。
そして、こうした方々は、業務上不特定多数の方々と接する機会が多い分実際に感染した場合、感染経路の特定ができないケースが多発することが考えられます。
本来労災は、業務が原因であることが明らかでなければ認定されず、上記のようなお仕事に従事される方々は、業務上の感染リスクの高さにもかかわらず、いざ感染しても労災認定されない可能性が高い、ということになってしまいます。
こうした懸念から、厚生労働省からこの度通達を発出して、新型コロナウイルス感染症の労災補償の取り扱いについて、当分の間以下の通り対応することとなりました。
- 診療・看護・介護に従事する意思、看護師、介護従事者等が感染した場合、業務外での感染が明確である場合を除き原則労災保険給付の対象となる
- 医療従事者以外でも、感染源が業務によるものであることが明らかに認められる場合は労災保険給付の対象となる
- 医療従事者以外で、2のように感染経路が明らかでない場合でも、以下の(ア)、(イ)の業務に従事する場合には潜伏期間や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性を判断する
- 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
- 顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
こちらの通達の発出に併せ、厚生労働省HPの新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)も更新されておりますのでご参照ください。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
※7労災補償 問1~問8 に関連する記述があります。
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