沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは! 中部支部から名護です。
みなさんお元気ですか?世の中、コロナ関連の話題ばかりです。健康は本当に大事ですね。
こういう時に平時の大切さを感じます。さて、私たち社労士事務所でコロナウィルスによる休業等でご質問の多いのが平均賃金の計算方法についでです。
会社を縮小したり、、店舗を閉めたり等で従業員をお休みさせている場合、従業員に休業手当を行います。
休業手当とは・・・使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休業させた時に支払うもので、平均賃金の 60% 以上と定められています。
さて、その平均賃金・・・・
計算式は
となります。
例えば :
〇賃金締日 毎月末日
〇休業させた日:4月13日・14日・15日・16日・17日・20日・21日 (7日間)
〇休業手当算定期間:
1月分 20万 (月給17万円、交通費1万円、扶養手当2万円)
2月分 20万5千円 (月給17万円、交通費1万円、扶養手当2万円、残業代5千円)
3月分 20万円 (月給17万円、交通費1万円、扶養手当2万円、賞与(年2回/15万円)
計算式 60万5千円 ÷ 91日 = 6648.35 円 /日額
6648.35円 × 60% × 7(日間) = 27,924円
(50銭未満切り捨てでも可) ※ここでは1円に切り上げます。
となります。
この計算は原則です。時間給や日給で計算されている場合は最低補償額があります。
労働日数で徐した60%の額になりますのでご注意ください。
例:労働日数(1月/20日、2月/22日、3月/22日)
60万5千円 ÷ 64日 × 60% = 5,671.87 円
さきほど計算した金額と比較して 高い方 になります。
思いのほか少なく感じますね。こちらはあくまでも最低補償になりますのでお気をつけください。
今回のコロナウィルスによる休業について『会社の責に帰すべき事由』にあたるかという疑問がでてくると思います。不可抗力による休業なのかという点が重要になってきます。もし、自宅勤務など他に従事させることが可能な場合は、休業回避を検討した上で最善の努力を尽くしましたか?
そこが問われてくるかもしれませんね。
最後までご覧頂きありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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