読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です。もふもふもふ。
雇用調整助成金の問い合わせに追われる日々が続いています。まさかこんな事態になるとは夢にも思いませんでした。
本国における現状が横並び過ぎて、何かがおかしいと感じています。先の先まで考えていかないと、いつか足元をすくわれそうで怖いです。情報を見極めて、不要なものに流されないよう気を付けていきたいと思っています。
さて、すでに休業協定を結び労働者を休ませ、休業手当を支払う準備を始めている企業も多いと思います。
そこで、休業手当に焦点を絞って、その取扱いについて説明したいと思います。
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【労働基準法第26条】
休業手当は労働基準法第26条で定められています。
労働基準法では『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない』とされ、使用者の責任で発生した休業に対して60%以上の手当の支払いを義務づけたものです。
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【休業手当と休業補償】
休業手当と似た言葉に「休業補償」があります。
同じように感じますが、全く別物です。
休業補償は、業務災害によるけがや病気の治療をするために働くことができなかった日に対して、会社が平均賃金の60%を支払うもので、労働基準法の第76条で定められています。
大きな違いは・・・
◎休業手当は60%以上、休業補償は60%ときっちり決まっている
◎休業補償は所定休日であっても支払われる
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【休業手当は課税、休業補償は非課税】
◎休業補償は所得税法の規定により、所得税は非課税
◎休業手当は給与所得に該当し、給与と同様、所得税が課せられる
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【休業手当は「賃金」】
労働基準法における賃金とは、賃金や給料、手当や賞与などの呼び方に関係なく、労働の対価として使用者が労働者に支払うものすべてとされています。
休業手当も賃金として扱われます。
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【休業手当の金額(平均賃金の100分の60以上の額の支払い義務)】
休業手当の金額は平均賃金の60%以上と定められていて、このときの平均賃金とは直近3か月(直前の賃金締日から3か月)の賃金を、カレンダー上の日数(歴日数)で割った賃金です。
よって、ただ単純に雇用契約書で定められている賃金の合計というわけでなく、直近の仕事状態(残業がついている等)によっても休業手当の額に違いが出ます。
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【雇用保険などの社会保険料を控除できる】
休業手当は賃金として扱われるため、労災や雇用保険、健康保険や厚生年金保険など、保険料計算の対象となり、源泉所得税の課税対象となります。
つまり、通常の給与と同様に労働者負担分の社会保険料は控除することとなります。
いかがでしょうか。
特に休業手当と休業補償、保険料控除をするのかしないのか、に関して混同しがちですので、この機会にきっちりと捉えて事務処理をしていきましょう^^
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