みなさまこんにちは、上地正寿です。
チャイナの武漢から発生した新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっています。
日本でも緊急事態宣言が発令されました。
日本は対応が甘いといわれているようですが、緊急時にも秩序を保つことができる国民性ですので罰則までの対応はしなかったのではと思います。
他の国では暴動や略奪が起こるようなことがあっても大きな混乱が起こらないのは東日本大震災でも証明されています。
日本の国民性を信じていきたいものです。
最近はテレビ番組が不安をあおるものばかりで気が滅入りますね。
早くコロナは落ち着いてほしいですね。
外出もなかなかできない状況になっていますが、乗り越えていきましょう。
雇用調整助成金(コロナ関係の助成金)の概要
1 雇用調整助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を一時的に休業・教育訓練・出向を行って雇用を維持した場合に支給されるもの。
2 主な要件 ※令和2年4月1日から6月30日までは緊急特例期間
(1)売上がコロナの影響で前年比5%以上下がっていること(2020年4月1日以降)
例:計画届提出が4月の場合→ 令和2年3月と平成31年3月の売上を比較して5%以上減額となった
(2)従業員を休業(全部または一部)させ、給料を60%以上支払っていること。
(3)令和元年12月1日までに労働保険(雇用・労災)に加入し保険料を支払っていること。
3 受給額、支給日数
休業手当として従業員に支払った給料の割合に応じて、以下の金額を助成金として支給。
助成率は大企業2/3、中小企業4/5(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)
※1年間で最大100日間、3年で150日分が上限(緊急対応期間中はこの上限日数とは別に受けることができる)
4 ポイント
●休業等を開始する前に具体的に内容を検討して休業の計画を立てること
→計画届は令和2年6月30日までに提出(休業の初日が2020年1月24日~6月30までにあること)
●休業日の決め方
→どの日に、どの従業員を休業させるのか計画し、日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめて、計画届と一緒に提出する。
例:
(1)全従業員を休業させる。
(2)一部休業
①交代制で休業 例:「15人いる従業員を1日あたり5人ほど休業させる。」
②労働時間を短くする 例:「午前は出勤して午後は休業する、労働時間を全員1時間短くするなど」
●決定した休業の内容を休業協定書に明文化すること。
※休業協定書に記載された休業の分のみ助成額の対象となります。
●2020年3月31日までは雇用保険加入者のみ対象。2020年4月1日以降は雇用保険未加入者も対象。
※そのほかにも要件はあります。詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。
マスクがどこにも売られていないようです。
そこで、マスクを作成してみました。
材料は布と耳に掛けるゴムだけです。
効果の程は不明ですが、政府が示しているハンカチ等で口を押える効果はあると思います。
簡単にできるのでマスクを手に入れられない場合は、試してみてください。
今回使用した布もペットボトルにおまけでついていたハンドタオルです。
ゴムはストッキングを切ったものを使用しています。
ゴムも使用済みマスクのひもを切って結んで使用することもできます。
縫い方が雑ですね・・・
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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