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未払い賃金請求権時効 改正案成立

2020.03.27

労働基準法法改正

こんにちは。古波蔵 精です。


新型コロナウイルスに収束の兆しが見えません。


沖縄でも先週から3名(うち一人は成田空港での検査で陽性)の方の感染が確認されました。


先月の感染者確認から1ヶ月ほど新たな感染者が確認されていませんでしたが、沖縄だけ安全なんてことはないと改めて痛感した方も少なくないと思います。


一日も早い収束を願うばかりです。


さて、話は変わりまして、以前も当ブログでお伝えしていた未払い賃金請求権の改正について、本日成立したとのニュースが飛び込んできました。


「賃金請求権時効の延長 改正案の提出へ」


「請求期間3年に延長 未払い賃金、改正労基法成立」~時事通信より~


この改正により、従来時効2年であった未払い賃金の請求権は4月1日より5年(ただし当面は3年にとどめ、5年経過後の状況を見て改めて検討)に延長されることとなりました。


但し、2020年4月1日から将来に向かって発生する賃金の請求権について認められるのであって、「2020年4月1日以降は3年まで遡ることができる」のではないのでご注意ください。



那覇市曙 琉球 みそや 堂 の味噌ラーメンです。


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