沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
今週に入って、新型コロナウィルスの感染者も大幅に増加し、
都心でも外出自粛要請がでていますね。
沖縄でも拡大しないといいですが・・・。
早く落ち着くといいですね。
先日のブログで、103万円と130万円の【壁】の話をしましたが、まだ【壁】があります。
『103万円の壁』と『130万円の壁』って??
↑クリックでブログが確認できます(^^)
〈前回の復習〉
103万円と130万の違いは、
103万円→税扶養
130万円→社会保険の扶養
と、お話ししましたが、
税扶養にはもう一つ壁があります。
『150万円の壁』です。
150万円の壁は、配偶者の税扶養です!!
配偶者の税扶養は、103万円ではなく、150万円です。
給与収入が150万円以下であれば、配偶者の場合、同じ控除額となります。
150万円以下であれば、いっぱい働けるかも~と思った方・・・
実は、落とし穴があります。
社会保険の扶養に入っている場合、『130万円の壁』にかかるため、
150万円までは稼ぐことができません。130万円以下でおさえてください。
注意してくださいね。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日、週末になりますように(*^_^*)