沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
3月も終わりに近づき、新年度・新学期など新しいことが始まる4月がやってきますね。
4月1日から飲食店での【喫煙のルール】が変わります!
そこで今回は、【健康増進法の改正点】について紹介します。
喫煙をする人もしない人も、チェックしてみてください。
以前から受動喫煙による健康影響は以前から問題視はされていました。
国全体で「望まない受動喫煙」をなくそうという動きが生まれ、今回の改正へと繋がりました。
今回の改正の趣旨として
①望まない受動喫煙をなくすため
②受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する
③施設の類型 ・ 場所ごとに対策を実施する
3つの趣旨から、健康影響が大きい方々が主たる利用者となる施設に
禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策をし、
望まない受動喫煙をなくしていくことになりました。
では、実際どこが禁煙なのか・喫煙ができる場所がある施設があるかが気になるところですね。
学校や病院、行政機関、航空機内等は全面禁煙になります。
(※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置は可能)
これは、7月1日より施行されます。
喫煙を屋内でよくされている【飲食店】については、細かく定められています。
新たに4月1日から開設する飲食店またはすである大規模な飲食店は、
原則屋内禁煙であり、喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙が可能になります。
経営者の判断により3つの選択肢を選ぶことができます。
①屋内全面禁煙
②加熱式たばこ専用喫煙室の設置
③喫煙専用室の設置
から選ぶこととなります。
②の加熱式たばこ専用席では飲食可能であったり、
③の喫煙専用室での飲食はできないこと、②加熱式たばこ専用席・③の喫煙専用室には、
20歳未満の者(従業員含む)を立ち入らせることはできない等のルールがあります。
喫煙者は、これらのルールを守って、施設を利用しましょう。
施設を利用する喫煙をしない人は、これらのルールがあることを知り、さらに健康への意識を高く持ちましょう。
施設を経営する経営者・働く労働者の皆さんは、これらのルールを守って営業しましょう。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要(厚生労働省HP)より引用
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