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健康保険の被扶養者が原則「国内居住者」になります!

2020.03.20

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!
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みなさんこんにちは~、中部事務所から名護です。

コロナウィルスの報道が毎日続いています。沖縄では2月20日から感染者が出ていないということでイベント自粛が解除されましたが、やはり対策は引き続き行い、引き続き感染者ゼロにしていきたいですね。

 さて、次年度からの法改正により、令和2年4月以降、健康保険の 被扶養者 は原則「 国内居住者 」に限定されることになります。しかし、日本国内に居住していなくても、生活の基礎が日本にあるとみなされる場合等、国内居住要件の例外として被扶養者と扱われることになります。今後、申請について必要な書類については前もって確認してください。
 (現時点で認定を受けている国内居住者ではない方については、今から確認が入るようです。)

 

日本年金機構HP 【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について


みなさま、体調には気を付けてお過ごしください。

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