皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
新型コロナウイルス感染症のニュースにビクビクしている毎日です。
本日協会けんぽのホームページで
「 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について 」お知らせがありました。
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
通常、傷病手当金の申請を行うには療養担当者( 医師 )の証明が必要となります。
今回新型コロナウイルス感染症については、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合、支給申請書にその旨記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨証明する書類を添付することで申請を行うことができるようです。
その他
厚生労働省のホームページQ&Aで詳しく記載されています。
ホームページでご確認ください。
手洗い、うがいを徹底し、しっかり予防対策をして乗り切っていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。