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医療費の限度額適用認定証について

2020.02.29

皆様こんにちは!!

中部事務所の新崎です。
週末いかがお過ごしでしょうか?

コロナウィルスの影響で、各種イベントの開催が相次いで取りやめになっていますね。
我が家の小学生2 人も週明けから、春休みまで臨時休校のニュースに驚いています。
幸い、学童保育は受け入れ可能との事で、仕事に支障はなさそうでですが…。
早く感染が終息してほしいですね!!

さて本日は、健康保険【限度額適用認定証】について、ご案内いたします。



医療機関窓口でお支払い額が高額になりそうな時には、事前申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると自己負担限度までの支払いで済みます。



限度額適用認定証の提示ができなかった場合は・・・
医療機関へ自己負担額を支払った後、「高額療養費支給申請書」を協会けんぽに提出すると、自己負担額と自己負担限度額の差額が戻ってきます。


しかし、医療機関での診療内容を確認する為、支給については、最短でも診療後月後3か月以上先となります。

※事前申請をお勧めします‼


詳しくはこちらまで ⇒ 協会けんぽ

金武町のコスモス畑にて🌸


今日も最後までお読みいただきありがとうございます!
素敵な一日になりますように!!

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