こんにちは。なか事務所 労務相談員の 古波蔵 精 です。
令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日 それまでは努力義務)より職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されるにあたり、厚生労働省よりリーフレットが公表されています。
職場におけるパワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすものとしてパワハラ指針にて定義づけられていますが、その3要素の具体的な内容がリーフレットには記載されています。
また、パワハラの代表的な言動の類型別に、該当すると考えられる事例・しないと考えられる事例も掲載されています。
先に述べた3要素を満たす行為は禁じられておりますが、職場環境の秩序の維持や労働者の教育の為の注意、指導まで禁止するものではありません。
このパンフレットではどういった行為がパワハラにあたるか、どういった行為が許容されるかが分かりやすく例示されていますので、人事担当者や管理監督者の方はこのリーフレットを参考にすると良いと思います。
その他、パワハラに対する事業主及び労働者の責務や防止のために講ずべき措置、望ましい取組等も記載されています。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます」
浦添市仲間 バリテラス にて、きれいな夜景を眺めながらちょっとリッチなディナーを堪能してきました。
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