沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
コロナウイルスの感染拡大がとても気になっています。
各地のイベントも中止・延期で県内も影響が出ていますね。
私も、先週末は、子供たちのお別れ遠足、空手の大会(2日間)の予定でしたが、
すべて、中止・延期となってしまいました。
延期になったものは、コロナが落ち着くまではできないと思うので、
いつ開催できるかわからないですね。
これ以上、感染拡大しないことを願います。
さて、 『103万円の壁』 と 『130万円の壁』 はご存知でしょうか?
『103万円の壁』
税扶養に入れるボーダーラインです。
「パートやバイトで働いている人の年収が103万円以内であれば、税金面で優遇されます」
という意味です。年収が103万円を超えると所得税や住民税が課せられます。
さらに、夫や親等の家族の扶養家族になっている場合は、扶養を抜けることになり、
夫や親等の家族の税金が高くなります。
『130万円の壁』
社会保険の扶養に入れるボーダーラインです。
扶養に入れる日から将来に向かって一年間で130万円の収入が見込まれるかの確認が
必要となります。
今まではフルタイムで働いていた配偶者が退職してので扶養に入れる場合、
今年の年収が130万円を超えてたとしても、退職日から将来に向かって
130万円の収入が見込めないのであれば扶養に入れることが出来ます。
130万円を超えると、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければなりませんので、
注意が必要です。
簡単にまとめると、
103万円→税扶養
130万円→社会保険の扶養
となります。
よく聞かれるのですが、
年の途中で仕事を辞めて、社会保険の扶養に入ったので、税扶養にも入れますよね。
という質問です。
税扶養は年収(その年の1月から12月までに支払われたもの)
社会保険は年間収入見込額(扶養に入る日から1年間の収入見込)
なので、上記の質問は、必ずしも税扶養に入れるわけではないので、
年末調整の際に確認してくださいね。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)