みなさまこんにちは、上地正寿です。
人を雇い入れると年に1度の「定期健康診断」は法律で義務付けられています。
(労働安全衛生法)※常時使用労働者のみ
この定期健康診断は最低限の検査のため、労働者の希望で人間ドックを受けたいという申し出がある場合もあります。
そこで、定期健康診断とそれ以上のオプション(人間ドック等)の法律上の考え方や、受けさせる場合の費用負担について、ポイントを以下に記載します。
○会社が負担するべき費用は労働安全衛生法の定期健康診断で定められた項目のみ
○本人が任意で人間ドックを行う場合は、会社は費用負担する義務までは生じない
→会社負担は0円でも法律上は問題ない
○会社は定期健康診断に定められた項目を受診させる義務がある
→よって、本人から人間ドックの結果表をもらう必要があるが、本人の同意が必要となる。
○本人の同意が得られない場合(結果表を保存できない場合)は、会社は定期健康診断受診義務を果たしていないことになる
○会社も費用負担を行わない、本人は人間ドックの結果表を会社に提供しないという場合
→ 本人は人間ドックを自費で受診、会社は通常の定期健康診断を会社負担で受診と、合計2回受診することとなる。
○実務的には人間ドックの結果表を提供してもらうことを条件として、定期健康診断で通常負担すべき金額を会社が補助するのがスムーズ
いかがでしょうか。
健康診断以上のことを受診させるかどうかの参考になれば幸いです。
人間ドックを受診し、大きな病気の早期発見ができれば、本人だけではなく会社にとっても良い結果を生みます。
従業員が健康でやりがいをもって働ける職場であればみんな幸せですね。
新型肺炎の感染者が増加していますね。
いたるところで感染者が増加しておりますので、感染しないよう自己防衛をきちんと行っていきたいと思います。
暗い話題が多いですが、感謝を忘れず充実した毎日を送れるようにいきたいです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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