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つわりや、切迫早産等でお休みした場合の給付について

2020.02.13

健康保険

テニス大好き飯田です。


今回も事業所からの質問を記載したいと思います。


従業員がつわりがひどくてお休みを取りたいのだけれど、傷病手当は支給されますか?とのことでした。


傷病手当金とは、業務外の事由による病気やケガなどで連続4日以上仕事を休んだ際、その分の給料が出ない場合に健康保険から給料の2/3が支給される制度です。


病気やケガの休業中に生活を補償することを目的としています。


支給期間は休業した4日目から最長1年6ヶ月です。


病気やケガで4日以上休んだ時に、4日目以降、休んだ日数分が支給されます。


休んだ期間が3日以内の場合は支給対象となりません。


今回の質問のケースにもあるように、妊娠中の方のお休みの場合は切迫流産や流産、つわり(重症妊娠悪阻)、妊娠高血圧症候群など入院や自宅での安静が必要であると診断された者のみが対象となります。


休職中に給料をもらっている場合、傷病手当は支給されません。


ただし、傷病手当の額より給料の額の方が少ない場合は、その差額が支給されます。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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