こんにちは。古波蔵 精です。
令和2年3月1日以降に雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必要となります。
以前も当ブログでご紹介しておりますが、施行まで1ヶ月を切ったこともあるので、再度ご案内したいと思います。
「外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必須に!」
現在、外国人雇用状況の届け出は雇用保険の被保険者であれば「資格取得届」または「喪失届」で、被保険者でない場合は「外国人雇用状況届出書」で届け出を行うことになっております。
3月以降、被保険者でない外国人の場合は在留カード記載欄のある外国人雇用状況届出書の新様式にて届け出を行うことになります。一方、被保険者の場合は、当面は従来の資格取得届・資格喪失届の提出と一緒に在留カード番号記載用の別様式にて届け出る方法となりますが、令和2年度中に在留カード番号記載欄が追加された様式に改定される予定となっているようです。
昨年現在で届け出がされている外国人労働者は166万人と過去最高となっていることからも、今後さらに外国人労働者は増えていくことでしょう。
このブログをご覧になっている皆様の職場においても外国人労働者が今後増える、あるいは新たに雇い入れられることもあるでしょう。
そういったときに、必要な手続きのもれないよう、注意していきたいものです。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
八重岳の桜祭りに行ってきました。
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