みなさまこんにちは、上地正寿です。
コロナウイルス肺炎が猛威を振るっていますね。
2020年(令和2年)2月1日(土)に厚生労働省から発表された内容によると、日本国内での発症数は15例になったそうです。日本での感染は少しずつ増加していますね。
沖縄でも感染者がでないといいですが・・・
潜伏期間が長いようなので、これからもっと拡大していかないか心配です。
チャイナでは大きな都市が封鎖されるという事態になっています。
大きな都市を封鎖しなければならないほど、深刻な状況になっているようです。
世界的にはチャイナからの入国を制限するなど措置を行っているようです。
また、他の問題で、指定感染症になると医療費が無料になるので、他の国から日本に治療を受けるため入国をする人もいるようです。
この医療費を払うのは私たちの税金ということになります。
医療費のタダ乗りの対策も含め、日本も適切な処理を行ってコロナウイルスの感染拡大を防止してもらいたいものです。
新型コロナウイルスはインフルエンザと同じように飛沫感染するとのことなので、手洗いうがいを徹底するといいとのことです。
しっかりと自己防衛していきたいと思います。
咳エチケットをみんなが気をつければ爆発的な感染はある程度防げるのではないかと思いますので、マスク着用も意識していきたいと思います。
現在は、コロナウイルスが流行していますが、コロナウイルス以外にも感染症にかかることは多くあります。
よくあるのが、インフルエンザですね。
季節性インフルエンザは症状が重い風邪のような印象がありますが、2017年に厚生労働省検疫所FORTHが、世界中で、季節性インフルエンザが1年間に感染する数は、重症者が約300~500万人、死亡者が約29~65万人と推定されると公表しています。
どの感染症より、死亡する人が多い感染症になっています。
参考:季節性インフルエンザ(FACT) 厚生労働省 2017年12月
このような感染症にかかった場合は、通常は仕事を休むことになりますが、その取扱いをどうすればいいか迷う企業も多いようです。
感染症についても労務相談を受けることがあります。
それでは、
感染症で法律で就業が禁止される場合とは?
就業を禁止する法律は大きく分けて2つあります。
(1)労働安全衛生法による就業の禁止
(2)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律による就業の禁止
まず、(1)の労働安全衛生法による就業の禁止を確認してみます。
労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない。
厚生労働省令で定めるもの(労働安全衛生規則第61条)
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。)
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない(労働安全衛生規則第61条第2項)。
次に(2)の感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律による就業の禁止を見てみましょう。
感染症法第18条(就業制限)
1 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る医師による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。
2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。
3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
この感染症法に含まれる法律は、エボラ出血熱や今後出血熱ラッサ熱、・・・などがあります。
上の(1)と(2)に該当する場合は、当然に就業を禁止することになります。
給料については、会社に責任がないことから支給する義務はありません。
実務的には、年次有給休暇で処理することになると思われます。
では、コロナウイルスに感染する従業員が出た場合は、どうすればいいのか。
→新型コロナウイルスは感染症法に定める指定感染症には当たらないため、(1)(2)のいずれにも該当しません。(令和2年2月1日時点)
参考:厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
よって、現在のところ会社は従業員が感染した場合には、通常のインフルエンザと同等の扱いになります。
新型コロナウイルスに感染し、会社を休む場合は、給料を支給する義務まではありません。
出勤した場合と同じ扱い(有給扱い)にするか、本人からの申請があれば年次有給休暇で処理するといいでしょう。
季節性インフルエンザについても感染症法の対象外ですので、通常の風邪と同じ扱いになります。
会社が出勤を禁止した場合は、労働基準法に定める休業手当(給料の60%)の支払い義務がでてきます。
給料の60%だと少ないという理由で本人から年次有給休暇の申請がある場合は、年次有給休暇での処理でも構いません。
ただし、インフルエンザでも新型の「鳥インフルエンザ」などは、感染症法の就業禁止の感染症になることに留意してください。
※新型コロナウイルス感染症が感染症法に基づく「指定感染症」(二類感染症相当)となれば、法令で就業禁止となります。
最近はお茶にはまっていて、様々なお茶を楽しみながら仕事をしています。
写真は「花茶」といわれるもの。
ジャスミン茶ですが、グラスの中で花を咲かせたように茶葉が広がるので、見た目も楽しめます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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