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ハイエンコワイ 新型コロナウイルス 指定感染症とする政令施行日が2月1日に前倒し

2020.02.02

健康保険労働安全衛生法労務管理


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ



先週のブログ(←リンクをクリックでブログ記事へジャンプします)でも触れましたが、新型コロナウイルスについて続報です。


新型コロナウイルス感染症について、これを指定感染症等に指定する政令が1月28日に閣議決定され、その施行日は令和2年2月7日とされていました。

しかし政府は一昨日の1月31日、その政令施行日を2月1日に前倒しすることを持ち回り閣議で決定しました。


これは、新型コロナウイルス感染症(関連肺炎)について、WHO世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言したことを踏まえた対応です。


これにより、令和2年2月1日以降は出入国管理法に基づき感染者の入国拒否が可能となり、強制入院や就業制限が可能になるほか、患者を見つけた場合の報告義務が医師に課されるなど感染拡大防止のための対策が強化されました。



先日のブログに挙げた通り、もし新型コロナウイルスに感染した場合は就業制限がかかる以上、【使用者の責に帰すべき事由】該当しなくなり、給与保証はしなくてもよいこと(無給扱い)となります。

実務上ではその場合、給与の補填として健康保険より【傷病手当金】(←リンク先クリックで協会けんぽのページへジャンプします)の申請が主となるでしょう。



なお、感染拡大を防止するための啓発サイトも登場しています。


【新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~】(←リンク先クリックで首相官邸ホームページの該当ページへジャンプします)




何事にも言えることですが、基本的なことをシンプルに実践するのが非常に有効です。

手洗いや健康管理はもちろん、咳エチケットも守ってほしいものです。チビスケにも周りに迷惑をかける行為はしないようにと強く言い聞かせています。

子供が守れるのに大人が守れない、なんてことがないようにしていきたいものですね。



一人ひとりの気づかい心づかいが大切です。



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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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@名護 ひがし食堂
桜の季節到来!の名護市は多くの人出で大賑わいだったそうです
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