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【法改正】被保険者における国内居住要件の追加について

2020.01.26

健康保険法改正

こんにちは。古波蔵 精です。


令和2年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されますが、この法改正について、日本年金機構HPにて事業主の皆様へ向けてお知らせがより公表されました。


【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について


そのお知らせによりますと、国内居住要件に係る「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか、つまり、住民票があるかどうかで判断し、住民票が日本国内に住民票がある方は原則、国内居住要件を満たす事になると説明されています。


そのため、例えば、被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合でも、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。


また、日本国内に住民票がない場合でも、外国に一時的に留学をする学生や外国に赴任する被保険者に同行する家族のような一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われると説明されています。


この法改正に合わせ、令和2年4月日より、国内居住要件の例外等に該当した際に記入する欄を設けた届出様式に変更される予定となっております。


また、国内居住要件の例外等に該当した方の扶養異動の届け出の際に添付が必要な書類も説明されています。


詳しくは上記リンクをご参照ください。





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