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時間単位の年次有給休暇はパートタイマーも取得可能?

2020.01.18

皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。

週末いかがお過ごしでしょうか?(^o^)/
ようやく沖縄にも冬らしい寒さがやってきましたね!!
私は新年早々風邪をひいてしまいました(>_<)

季節がら風邪が流行っているようです。
皆様もご自愛くださいませ。

さて本日もお客様からご質問があった件をご案内いたします。
 
ご質問は「 時間単位の年次有給休暇はパートタイマーも取得可能ですか? 」

回答は 
「 パートタイマーも対象とした時間単位の年次有給休暇に関する労使協定の締結をしていれば可能です。労使協定を結んでいない 又は、結んでいいるがパートタイマーを対象としていなければ不可です。」

労基法では、時間単位の年休制度を導入する場合の対象となる従業員の範囲は労使協定の締結事項とされていますので、パート、アルバイトなど、全ての従業員を必ず制度の適用対象にする必要はありませんが、パート、アルバイトを対象として協定を締結していれば取得可能ということです。

したがって従業員の範囲は労使間での自由な決定に委ねられていることになります。

ただし、パートタイム労働法第8条に規定する「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、正社員と同様の取扱いをするべきでしょう。
 パートタイム労働法 <第8条> 「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇について、パート労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
 
【 時間単位の年休制度導入の基礎知識 】
〇 労基法施行平成22年4月1日より、今までは1日(ないしは半日)を単位として取得することとされていた年休について、時間単位で取得することが許容されることになりました。
〇 なお、改正労基法に従って時間単位の年休を取得できる制度を導入するか否かは、各企業の判断によることになっています。
〇 そして、時間単位の年休制度を導入する場合には、事業場の過半数代表者との間で、対象となる従業員、時間単位年休取得の上限日数(1年に5日分以内)、1日の時間数、1時間以外の時間を単位とする場合にはその時間などにつき、労使で協定を締結する必要があります。
ただし、事業内容によっては、そもそも時間単位年休制度がなじまないことも考えられますので、時間単位年休の制度を導入してその対象となる従業員の範囲を決定する場合には、各事業場の実情を十分に考慮されてくだい。




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私の実家南城市で満開でした🏵椿(斑入りツバキ)だそうです



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!









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