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雇用保険の追加給付について知っていますか?

2020.01.07

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!中部事務所の呉屋です!

厚生労働省は、昨年の雇用保険の各給付金の過少給付問題で、 過少給付されていたおよそ2,000万人に対して追加給付をすることを決定しました。

そこで今回は、雇用保険の過小給付・その後の追加給付の流れについてお伝えします。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の影響より、平成16年8月以降、 雇用保険の各種給付を受けていた方の給付額が低く計算されて支給されました。

過小給付の対象の雇用保険の給付金の種類は下記になります。

【離職し、お仕事を探していた方、教育訓練を受講された方】 ●基本手当(失業手当) ●高年齢求職者給付金 ●特例一時金 ●教育訓練支援給付金 【60歳以降も雇用継続された方、育児・介護休業された方】 ●高年齢雇用継続給付 ●育児休業給付 ●介護休業給付 【再就職された方】 ●再就職手当 ●就業促進定着手当 ●常用就職支度手当 【基本手当(失業手当)を受給中に、一時的に就業した方、傷病により働けなくなった方】 ●傷病手当 ●就業手当 【公共職業訓練の受講等により給付日数が延長された方】 ●個別延長給付 ●訓練延長給付 ●広域延長給付 ●地域延長給付

この過小給付の可能性がある方へは、厚生労働省より郵送でお知らせされます。

郵送で連絡がきた際に、自分自身が過小給付の対象であるかが分かります。

郵送で送られてきた「回答票」に氏名・生年月日・連絡先と、 雇用保険被保険者番号・手当を受給した当時の振込口座・直近のお勤め先を 記入・返送後に、対象者の口座へ追加給付が振り込まれます。

雇用保険加入時にハローワークから発行される被保険者証を紛失し、 雇用保険被保険者番号がわからないという方が多いと思います。

お手元にない方はで現在お勤めの方は、お勤め先で保管されてる場合があるので、 お確かめください。

 また、本人確認書類(免許証等)を持参の上、最寄のハローワークの窓口にて 被保険者証の再発行もできます。

申請できる方は、早めの申請をお忘れずに!


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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか (本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133
(中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060
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