沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
なか事務所 福働会勤務 時々パソコン関連担当 桃原です。
ここ近年で特に強く思う事ですが、年越し、及び正月の空気感が薄れているように感じます。
凧揚げ、振袖、各スーパーで流れる唐船どーい…めっきり見聞きしなくなり、少し寂しく思います。
さて、今回の記事につきまして、皆様は既にマイナンバーカードを持っていますでしょうか。
各家庭には、マイナンバー通知カードが届いているはずです。このマイナンバー通知カードを基に、マイナンバーカードの交付を申請し、発行する流れとなっております。
マイナンバー通知カードの所在が分からない方は、再発行の手続きも出来ますので、今後の各種手続きを円滑に進める為にも是非再発行をしましょう。
本題である『マイナンバーカードの発行』はした方が良いかどうか、につきましてですが、現時点ではメリットがあまり無いように見える為、マイナンバーカードを作っていない方が多いのではないでしょうか。
総務省では、 2020年中の導入を目処に、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として、
マイナンバーカードと紐付けされたキャッシュレス決済を行う事で『マイナポイント』を付与する案が挙がっています。
<総務省ホームページより>
マイナポイントを取得する流れとしまして、
1.マイナンバーカードを発行する。
2.キャッシュレス決済で使うアプリ、もしくはキャッシュカードに、マイナンバーカードの情報を登録する。
3.登録したキャッシュレス決済にチャージ、もしくはキャッシュレス決済で買い物をすると、チャージ、買い物した金額の25%相当のマイナポイントが還元される。
という風になっております。
ただ、今後の国会で成立する事が条件で、現時点ではまだである事。
マイナポイントの利用方法(マイナポイント還元後の具体的な使い方)が不明である事があり、今後の情報が待たれます。
キャッシュレス決済によるポイント還元制度が2020年6月末で終了する為、その後のポイント還元制度がまた活用出来るのは嬉しいです。
新に詳細が分かり次第、記事にしたいと思います。
最後に、総務省ホームページでも注意喚起を促しておりますが、マイナンバーカードの発行は時間がかかり、マイナポイント還元制度直前になると更に混雑が予想されますので、マイナンバーカードを持っていない方は、出来れば今の内に手続きをされる事をオススメします。
「マイナンバーなんて要らないさー」という貴方、雇用保険・社会保険の手続等で非常に重宝しますので、面倒臭がらず発行して頂けますよう、お願い致します。
既にご存知の方、もしくはご存知ではない方も、最後までご覧頂きありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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