みなさんこんにちは! 中部事務所の名護です。
12月も終わりに近づき、やっと寒く?なってきました。
暑くなったり寒くなったりで体調不良にならないよう気を付けてくださいね。
さて、退職後の協会けんぽの任意継続の保険料についてです。
令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が決定しました。
昨年と同様の 30万円 になります。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
退職予定の方はご検討ください。
退職後の健康保険加入をする時には「協会けんぽの任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの方法があります。
では、年末の大掃除等、がんばりましょう~☆