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フレックスタイム制とは?

2020.01.02

労働基準法



新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします。


さて、本日は上地正寿がフレックスタイム制について簡単に説明したいと思います。



働き方の見直しでフレックスタイム制を導入してみたいという企業もあります。


フレックスタイム制を導入できるのであれば、従業員は自分の時間で仕事をしやすくなりますので他の会社との差別化も可能となります。


フレックスタイム制とはどんな制度なのか?


簡単にいえば、出社する時間を従業員自らが選択することができるというものです。


例えば、「今日は8:00から17:00まで勤務、明日は10:00~19:00までの勤務」と自分で決めることができます。


法律上の条文を掲載します。


フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)


使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者について、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、清算期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において1週間又は1日の法定労働時間を超えて、労働させることができます。


① 対象となる労働者の範囲

② 清算期間(3箇月以内の期間に限る) 

③ 清算期間における総労働時間

④ 標準となる1日の労働時間

⑤ コアタイム、フレシキブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻




フレックスタイム制を導入したい場合は、必要事項を就業規則に定める必要があります。


ただし、就業規則の作成提出義務がない常時10人未満の事業場については就業規則に準ずるもので定めることができます。


その他の特徴として、

●対象となる労働者については会社の規模や業種、職種、人数に制限はありません。

1人のみを対象とすることもできます。


●フレックスタイム制に係る労使協定を締結した場合は、労働基準監督署への届出は不要です。ただし、清算期間が1か月を超える場合は、労使協定および労働基準監督署への届出は必要となります。

●コアタイム(労働者が必ず労働しなければならない時間帯)とフレシキブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)は、必ず設けなければならないものではないですが、設ける場合には労使協定に定めなければなりません。


●フレシキブルタイムが極端に短い場合は、フレックスタイム制の趣旨に合致しないとされています。(昭63.1.1基発1号)。



参考:フレックスタイム制の適正な導入のために 東京労働局




新年も明けました。令和2年のスタートです。
昨年は元号も変わり新たな時代もスタートしたわけですが、令和2年は世界情勢に大きな変化が起きそうですね。近々では令和2年1月11日の台湾の総統選が気になります。

個人的なことをいうと、令和元年は厄年?なのかストレス?なのか体の不調が多くて通院が多かったですので、体をケアしながらケガや病気が無いように今年一年を過ごしていきます。
今年の目標ではなく、改めて個人の人生の指針をまとめてはっきりと明文化しましたので、それを実行していきたいと思います。

楽しい正月をお過ごしください。

本年も社会保険労務士法人なかをよろしくお願いします。


天皇陛下即位記念の硬貨 高御座




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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