皆様こんにちは
中部事務所の玉那覇です。
クリスマスも間近に迫り、気分がなんだかソワソワする季節です。
先日アメリカのビルボードでマライアキャリーの恋人たちのクリスマスがシングルチャート1位となったというニュースがありました。
25年前からこの季節になると街のあちらこちらで耳にしていた曲です。
この曲が流れるとウキウキしませんか?
そう言うと年齢がばれてしまうでしょうか!
ブログで何度か取り上げていますが、36協定についてお知らせしたいと思います。
私共の事務所でも11月に36協定についてのセミナーを開催いたしました。
参加いただいた会員様から、「 とても解りやすかった 」 とのお声をいただきました。
その反面、事業所様から「 36協定って何? 」と質問を受けることがあります。
情報発信不足だなあと反省しかりです。
「 36協定 」 とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「 法定労働時間 」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には36協定の締結・所轄労働基準監督署長への提出が必要です。
36協定の締結・提出なしで残業をさせることは違法です。
協定の有効期間は1年ですので、毎年締結・提出してください。
使用者は36協定の範囲内でも労働者に対する安全配慮義務があります。
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
2019年4月より罰則付きの上限が設けられています。
ただし中小企業への適用は2020年4月からです。
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針も確認してください。
まだ提出してない事業所様は2020年1月1日から1年間有効の36協定の締結・提出をお勧めします。
街のイルミネーションと流れるクリスマスソングにウキウキソワソワしつい財布の紐も緩みがちです。
この時期だけは自分に甘くなりそうです。
サンタクロースさん私のところへも来てくださいね‼
最後までお読みいただきありがとうございました。