みなさまこんにちは、上地正寿です。
自己都合退職で退職した場合の失業給付は、3か月待たなければ受給することはできません。
失業した場合の生活保障として失業給付がありますが、自己都合退職の場合は3か月待たなければならないわけです(退職に正当な理由がない場合)
正当な理由とは、賃金の遅配がある、通勤が困難になったなど理由により離職を余儀なくされた場合のことです。
やむを得ず職を失った場合はしかたありませんが、働くことができるのに転職したいなどの理由で自らの意思で退職した場合は、ペナルティのような形で給付の制限がかかるわけです。
この3か月待たなければいけない給付制限が、2か月に短縮されるかもしれません。
厚生労働省で開かれた会議「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」で、給付制限の期間について資料が公表されました。
その資料によると、現在の3か月の期間2か月に短縮する措置を試行するということです。
ただし、給付制限期間は5年間のうち2回までに限るとのことです。
参考:「第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」令和元年12月13日厚生労働省
今日はクリスマスイブですね。
クリスマスって雰囲気が年々薄れているような気がします。
歳のせいなのか、周りがそうなっているのかわかりません。
光のイルミネーションの雰囲気っていいですよね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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