沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!
ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪
本日は日曜日ですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
年末でご多忙の方も多いかと思います、休める時にしっかりお身体を休めて下さいませ~
訪問看護は社会保険が適用されるのか
先日お客様から以下のようなご質問がありました。
Q:
病気療養中の従業員が退院しました。しかし、医師から自宅療養の指示があったそうです。自宅において訪問看護を受ける予定ですが、医療保険を受けることはできますか?
A:
できます。
医師が必要であると認めれば、「医療保険(健保・国保)(後期高齢者医療制度)」もしくは「介護保険」が利用できます。
利用手順は以下の通りです
①本人・家族が主治医に訪問看護を依頼
↓
②医師が必要であると認め、訪問看護ステーション等に指示をします
↓
③訪問看護師などから、療養上の世話や必要な診療の補助を受けます
利用できる公的保険制度の利用区分は以下の通りです
※注意点※
医療保険の訪問看護と介護保険の訪問介護を同時に利用することはできません
介護保険が利用できる場合は、原則として介護保険が優先されます。
ただし、特に重い病気や症状の方(厚労省の定める難病、末期癌、人工呼吸器の装着など)、病状の急速な悪化に伴い医師の「特別訪問看護指示書」がある方などは、医療保険の対象となります。
政府が現在進めている地域医療構想の取り組みにおいて、病床数が削減され、医療を受ける場が病院から地域医療へとシフトしていくことが予想されます。
そのため、今後さらに訪問看護に対するニーズが高まっていくでしょう。
ぜひ今回を機に、当訪問看護に関する医療保険の制度を改めてご確認下さいませ^^
最近買ったお気に入り
張り子のお雛様です~かわいい~(´ω`)琉装しています
まだ早いですが、お雛様の季節に桃の花といっしょに飾る予定です。わくわく
ちなみに5月はこの子を飾っています↓
金太郎です。(ゆるゆる)
本日もお付き合いいただき、ありがとうございました( ˆωˆ )
今週も一週間お疲れ様でした~
ごゆっくり過ごされて下さいね♪