みなさまこんにちは、上地正寿です。
建設業が要件を満たした場合は「店社安全衛生管理者」を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第15条の3)
選任する必要のある場合は次の通りです。
○建設業でも元方事業者(元請業者)のうち、ひとつの場所で定められた工事を、一定数以上の従事する労働者がいる場合
◯常時20人以上の現場ごとに選任義務があります。
なお、選任した場合でも労働基準監督署への届出の義務はありません。
店社安全衛生管理者の役割
→元請事業者は規模の大小によらず法の定める統括安全衛生管理を行わなければなりませんが、特に建設業において統括安全衛生責任者の選任義務まではない中規模の作業現場のうち、ずい道工事など一定の工事について、現場の統括安全衛生管理担当者を指導・援助する役割を担います。
店社安全衛生管理者の業務(主なもの)
・毎月1回以上労働者が作業を行う場所を巡視すること
・労働者の作業の種類や実施状況を把握すること
・協議組織の設置および運営を行い会議に参加すること
・元請業者が作成した作業の工程計画、機械・設備などの配置など、計画通りに措置が講じられているかを確認すること
・ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと
参考条文:労働安全衛生法
(店社安全衛生管理者)
第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
選任していない事業所は選任するようにしましょう。
「カセットテープ」ってご存じですか?
若い方は知らない人も多いと思いますが、使ったことがある方は、A面・B面、ハイポジ・ノーマル・メタルという言葉を懐かしく感じるのではないでしょうか。
実家に懐かしいカセットテープがありましたので写真を一枚。
久しぶりに聴いてみると音が伸びていました。
CDをお店または友人から借りて、きれいに収まるように曲順を考えて録音して曲名を手書きで記載する。かけた時間も多いからか、思い入れが強い曲も多いです。
懐かしい思い出ですね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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