みなさまこんにちは、中部事務所の新崎です。
早いものでいつの間に師走に突入し今年も残すところわずかですね!!
何かと忙しくなっておりますが、年内でやるべき事を確認しやり残しの無いようにしていきたいと思います。
さて、本日は先日お客様から質問を受けた労災保険の休業(補償)給付についてお伝えいたします。
質問は、
【 半年前に従業員が労災事故で1日休みましたが、労災から休業補償は受けられますか? 】
答えは、
【 休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。】
※ 又、この間は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
休業(補償)給付について詳細は以下の通りです。
<支給要件のポイント>
①~③のすべての要件を満たす必要があります。
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること
② 労働することができないこと
③ 賃金を受けていないこと
<支給内容>
休業日4 日目から、休業1 日につき給付基礎日額の80% ( 保険給付60%+特別支給金20% ) が支給されます。
<留意点>
休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。
この間 は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
<請求方法>
直接、労働基準監督署に請求書を提出
時効・・・賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2 年
全国的に労災事故が増加しております。
残念なことに、お客様からも事故発生連絡が相次いでおります。
労働災害における経験則の一つである【ハインリッヒの法則】では、
【 1つの重大事故の背後には29の軽微な事故がある 】と言われています。
小さな事故でも軽視することなく、重大な事故が発生しないよう日々安全管理に努めたいものです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。