読者のみなさまこんにちは。
毎日天然アフロだった當間です^^
さて、各年齢に応じて雇用保険や社会保険の手続きが行われることは皆さんご存知のことと思いますが、例えば70歳で厚生年金保険を喪失ケースがあります。
その届け出では重要なキーワードがあります。
『70才に到達する誕生日の前日が喪失日となる』
誕生日の前日が到達日 イコール 誕生日の前日で1つ歳をとっている
おわかりいただけましたでしょうか?
実務のお話をするならば、例えば70歳を迎える方で・・・
①12月2日生まれの人→12月1日が喪失日→11月分の社会保険料がかかる
②12月1日生まれの人→11月30日が喪失日→11月分の社会保険料がかからない
過去に当事務所ブログでも何度か取り上げていますが、タイミングがいいので本日あらためて書いてみました^^
【参考】【知っていますか?】歳をとるのは誕生日の前日って知っていましたか?(←リンク先クリックで該当ページへジャンプします)
ちなみに、75才の健康保険喪失は誕生日当日が喪失日ですのでお間違えの無いように^^
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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