こんにちは!!テニス大好き飯田です。
今回も事業所からの質問を記載したいと思います。
60代後半で年金を受給している従業員が退職したのだけれど、失業給付や年金はどうなりますか?とのことでした。
65歳以上で退職した場合は、失業給付は一時金になり、被保険者期間が1年未満は給付日数30日分、1年以上は50日分になります。また、年金にも調整が入らずに、全て支給されます。
65歳未満で退職した場合は、失業給付は基本手当となり、受給すると年金は支給停止となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!