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【働き方改革】介護・子の看護休暇 「1時間単位」取得が可能になるかもしれません

2019.12.04

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!





ブログをご覧のみなさま、おはようございます!内勤担当の金城です( ˆˆ )♪
最近ようやく気温が下がってきましたね。
風邪やインフルエンザが恐ろしく、最近ずっとスティックタイプのウイルス除去・除菌製品をネームタグに付けてお仕事しています!




効いているかは分かりませんが今のところ無事です、ウフフ~( ˆωˆ )


介護・子の看護休暇 「1時間単位」取得が可能に?



 さて、本日は掲題の件に関してお伝えしていきます。


10月28日の労働政策審議会で、厚生労働省は介護休暇・子の看護休暇について、1時間単位で取得できる方針を固めております

<現行>
1日単位又は半日 単位(1日の所定労働時間の2分の1)



<案>
1時間単位の取得


「 家族介護者が突発的な対応や介護専門職との相談などを行う場合に、所要時間に応じてより柔軟に取得できるようにするという観点 」から、今回の指針変更がされたとのことです。

【参照】
第21回労働政策審議会雇用環境・均等分科会


まだまだ介護や育児が理由の離職が多いのが現状です

しかし、政策面で様々な審議が行われが改正・実施も進んでおり、環境は整いつつあります

弊社といたしましては、お客様の労務管理を実務の面でお手伝いできればと考えております
労務管理に関するセミナー等も定期的に開催しておりますので、ご参加いただけると幸いです^^






週半ばで少々疲れてきましたね(>_<) きょうを乗り越えたら折り返し地点です!
頑張りましょう~( ˆωˆ )♪
今日も最後までお読みいただきありがとうございました








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