会員専用ページ

ブログ

労働時間と休日の考え方とは

2019.11.27

労働基準法


みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は労働時間と休日の考え方をお話したいと思います。


労働時間・休日の原則


<労働時間の考え方>


◆ 労働時間とは


会社の指揮命令下に置かれている時間のことです


※明示的・黙示的な指示があり、従業員が業務を行う時間は労働時間となります。


◆労働時間になるかの判断


 客観的にみて会社から義務付けられたものかどうかにより判断されます。


労働時間の種類  


<労働時間は2種類ある>


◇法定労働時間 


 1日8時間、1週40時間のこと


 ※法定労働時間を超えて働かせることはできません(原則)


◇所定労働時間


 会社で決めた時間のこと


★労働時間とは、始業から終業までの時刻から休憩時間を除いた時間のことです。


○労働時間の特例


商業、理容、映画・演劇業(映画の製作業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業は常時10人未満の労働者を使用する場合は、1週40時間ではなく、1週44時間の特例があります。


休日の種類


◇法定休日 

 
 原則、週1日の休日のこと(日曜日とは限らない)


 ただし、4週間に4日以上の変形休日を定めることも可能。


※変形休日制を採用する場合は、就業規則などで、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日(期間の初日)を定める必要があります。


◇所定休日

 
 会社で決めた休日のこと



★法定休日に出勤させることはできません



それでは、時間外労働および休日出勤は違法となるのか??



実は時間外労働および休日労働は違法です!



◇法定労働時間、法定休日 

 
1日8時間、1週40時間、および週に1日の法定休日に出勤


 →これを越えると法違反となります。


◇超えた場合は労働基準法違反の罰則がある


 
労働基準法違反により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。



★残業および休日出勤をさせるためには、「労使協定」を締結後に労働基準監督署へ届け出ることが必要です!



 →この協定のことを「36協定(サブロク協定)」といいます。
 ※労働基準法第36条にあることからこのように呼ばれています。



36協定はきちんと締結し、労働基準監督署へ届け出なければ、残業や休日出勤をさせることはできませんので、届け出するようにしましょう。





水辺に咲いていた花が綺麗だったので、写真を撮ってみました。

蓮?と思いましたが違いますね。きっと。



日の丸構図で



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!




∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060 ∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ