読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
厚生労働省は、外国人を雇用する事業主向けに、
【令和2年3月から 外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。】(←リンクをクリックでPDFファイルが開きます)
上記リーフレットを公表しました。
リーフレットには令和2年3月1日以降に、雇入れや離職をした外国人についての外国人雇用状況の届け出において、在留カード番号の記載が必要となる旨が載っています。
現在、外国人雇用状況届における届出方法は、
●雇用保険被保険者となる場合 → 雇用保険被保険者取得届
●雇用保険被保険者以外の外国人 → 雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書
上記2種類により届けがされていますが、新様式には現在のひな型にはない在留カード番号を記載する欄が設けられ、新様式がリリースされるまでは、別様式にて届け出をしないといけないようです。
外国人雇用はますます増えてくることが予想されます。
届け漏れがないように注意していきましょう!
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