みなさまこんにちは、上地正寿です。
会社が受けさせる健康診断の受診中の時間は給料を発生させなければならないのでしょうか。
健康診断は常時使用する労働者には、最低1年に1回は健康診断を受けさせなければなりません。
ここでいう常時使用する労働者は、正社員の4分の3以上働く労働者のことを指します。
社会保険の加入しなければならない条件と同じです。
健康診断の受診義務は会社の義務として労働安全衛生法により定めれています。
また、健康診断にかかる費用は全額会社負担しなければなりません。
従業員が健康診断を受けるのですから、従業員に一部負担させるということは認められません。
健康診断を受けさせる時間は、給料の支払い義務はありません。
支給しても支給しなくても構わないということになっています。
厚生労働省は、賃金の支払は義務ではありませんが、支給することが望ましいという見解を示しています。
参考:厚生労働省 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?
実務的には、次のように取り扱いが考えられると思います。
①勤務中に受診してもらいその分の賃金も支給する。
②賃金は支給しないが、希望であれば年次有給休暇申請も可能とする。
②の場合は、年次有給休暇がない人のことも考慮して、健康診断を土曜日など休みの日にも受診できるようにするといいかもしれません。
野球世界一を決定するプレミア12、日本は一時ラウンド突破しましたね。
スポーツは観ている人が一体となり盛り上がるので好きです。
プレミア12の前に練習試合?として沖縄で行われた日本×カナダの試合を観戦してきました。
ビールを飲みながらの野球観戦は楽しいものです。
球場では、カナダの応援団(と言っても一人ですが)として、片手にラッパ、もう一方の手でドラムを叩くという応援スタイルで球場を盛り上げていました。
スーパーラウンドまで進めて、優勝できるといいですね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-